会則

一般社団法人日本強皮症患者の会・絆

第1章総則


(名称)
第1条当法人は、一般社団法人日本強皮症患者の会・絆と称する。
(事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条当法人は、強皮症患者の治療環境の改善を目的とし、その目的に資するため、次の事業
を行う。
⑴ 強皮症に関する啓蒙事業、講演会・研修会・セミナー、イベントの企画及び運営
⑵ インターネットやSNSを利用した病理診断関連情報の提供
⑶ 行政機関等に対する各種提言の実施
⑷ 各種情報の発信、情報誌の発行及び会報、パンフレット等の出版並びに販売
⑸ その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章社員


(入社)
第5条当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予
告をするものとする。
(除名)
第8条当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又
は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の
決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 3年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章社員総会

(構成)
第11条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業
年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招
集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該
社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章役員

(役員)
第19条当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事3名以上6名以内
⑵ 監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長
とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行
する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行す
る。
(監事の職務及び権限)
第22条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最

最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠
けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就
任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、
監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上
の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第26条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引につ
いて重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人と
その理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事
会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条当法人は、一般法人法第114条第1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠っ
たことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除す
ることができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、
理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠
ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額
は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいず
れか高い額とする。

第5章理事会

(構成)
第28条当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他
の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することが
できる。
(議長)
第31条理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第32条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることがで
きる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したと
きは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規
定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会
の規則で定める。

第6章基金

(基金の拠出等)
第36条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算
人において別に定めるものとする。

第7章計算

(事業年度)
第37条当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が
作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合
も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。

(事業報告及び決算)
第39条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2
号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受
けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款及び社員名簿
を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第8章定款の変更、解散

(定款の変更)
第40条この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3
分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分
の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第9章附則

(最初の事業年度)
第42条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年4月30日までとする。
(設立時の役員)
第43条当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 津田魁 眞下麻紀子 荻原知子
石塚真喜子 藁谷恵 本望洋子
設立時監事 高橋勝

(法令の準拠)
第45条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本強皮症患者の会・絆の設立に際し、設立時社員津田魁ほか5名の定款
作成代理人である司法書士西尾努は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をす
る。
令和5年5月5日
設立時社員津田魁